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30年後に建物の売買が行われなかったときには、借地契約はどうなりますか? |
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当初の借地契約に従って、60年(もしくは50年)まで、持ち家のままになります。 |
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その場合、借地期間満了時には建物を壊して出て行かなくてはならないのですか? |
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60年目(もしくは50年目)の借地期間満了時には、建物の所有権が入居者から地主に無償で移転することになります。従って、入居者は建物を取り壊す必要はありません。また、入居者は地主に対して、借地期間満了の6ヶ月前までに、建物の賃借を申し入れることができ、賃貸条件について合意できれば、そのまま賃借人として、建物に住みつづけることができます。 |
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30年後に建物売買が行われた場合、60年後には退去しなければならないのですか? |
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60年後には家賃相殺特約も終了しますので、この時点でスケルトン賃貸としての契約も終了します。その後については、新規契約となりますので、その時点の社会情勢によって様々な
契約形態があるでしょう。 現時点では予測できません。いったん契約は終了すると考えてください。新規契約に合意できない場合は退去することが必要です。 |
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