期間50年以上(推奨は60年)の一般定期借地権を設定し、その上で、30年後(最初に契約で決めた期限後)に、地主が建物を買取ると借地が終了する建物譲渡特約を付加した方式です。実際に建物を買取るかどうかは、地主がその時点で選択します(下図)。
地主が買取らない場合は、そのまま一般定期借地権が続きます。借地期間満了時は、建物を地主に無償譲渡して退居します(図の上)。
一方、地主が建物を買取った場合は、居住者はそのまま賃貸住宅として家賃を払って住むことができます。内装リフォームが自由なスケルトン賃貸で、また建物の譲渡費用で家賃を一部相殺できますので、持家感覚のまま住み続けることができます(図の下)。
タイプTと同じく、一般定期借地権に建物譲渡特約を付加した方式です。異なる点は、地主が建物を買取らない場合における期間満了時の取り扱いです。
タイプUでは、期間満了時における建物の取り壊しを契約します。その上で、地主が要請すれば、建物の取り壊しを免除し無償譲渡に変更できる方式です。この後半部分は、タイプWと同じになります。
一般定期借地権において、借地期間の満了時に建物を取り壊すことなく無償譲渡する方式です。この場合、期間満了が近づくと建物の修繕放棄が起きる恐れがありますので、それを避けるために、地主と借地人が協議して合意すれば、建物修繕を実施することで、借地期間満了時に地主が建物を有償で譲り受けるようにした点が特徴です。
無償譲渡契約は、将来、地主側に建物取り壊し費用の負担が生じる可能性がありますので、毎月の地代を少し高くします。これにより、地主と借地人の両方にメリットがあるようにします。借地期間満了の5〜15年前に、建物修繕の実施と有償譲渡の額について、地主と借地人が協議します。協議が合意に至らなければ、原則通り無償譲渡になります。この協議の手続きを契約書に追加している点がポイントです。
一般定期借地権において、建物の取り壊しを予定する契約を締結します。その上で、地主が要請すれば、建物の取り壊しを免除し、無償譲渡に変更できるようにした方式です。
しかし、期間満了時になってから取壊し免除を決めるのでは、それまでに建物の修繕放棄が起きる可能性が高く、実質的に取り壊しになってしまいます。このため、建物の修繕放棄が起きる前に、建物取壊免除を地主が宣言する必要があります。その宣言に関する条項を契約書に追加している点がポイントです。